こんにちは、ドロップシッピングTV管理人の遠藤です。
土日を使って色々とドロップシッピングASPを調査してみました。
今まで掲載されていなかったドロップシッピングASPも一覧に追加しておきましたので、ご覧ください:mrgreen:
他では紹介されていないASPもあるかも:shock:
さて、前回お書きしたドロップシッピングのコツなのですが、多くの方からメールで質問や感想などをいただきました。
いただいた質問などにはまだお返事出来ておりませんが、これから順番に対応させていただきます。もう少しお待ちください。
ここまで、反響をいただけるとはおもっておりませんでしたが、今回からは、「稼ぐ!ドロップシッピングのコツ」と題しましてシリーズ化してお送りします 
今後も皆様に質の高い情報、役に立つ情報をお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。皆様からの感想を前にして、遠藤は燃えております 
さて、前回お約束したとおりドロップシッピングにおける販売主体についてお話いたします。
まず、販売主体とは何ぞや?
ということですが、
簡単に説明するならば、誰がその商品(またはサービス)を販売・提供するのかという事です。
ドロップシッピングにおける販売主体は2通り存在します。
- 1つ目は、ドロップシッピングサービスを提供するアプリケーションサービスプロバイダ(以下:ASPと表記)
- 2つ目は、ドロップシッパー
それでは、なぜこの販売主体がASPを選択する上で重要になるのか?
それはつまり責任の所在が誰にあるのか、販売を行う"事業者"は誰かという事につながるからです。
販売主体となるもの。つまりインターネットを通じて販売業を行う事業者には特定商取引法に定められた広告の表示(法第11条)を行う必要があります。
皆さんも普段ネットショップでお買い物をする際に、"特定商取引法に基づく表記"や"通信販売規約に基づく表記"などを確認していると思います。
要するにこの表記のことです。
特定商取引法に関しては、次回の"稼ぐ!ドロップシッピングのコツ!"で詳しくお伝えします:mrgreen:
さて、この事業者には個人も相当します。
そのため、ドロップシッパーが販売主体となるASPの場合は、特定商取引法に基づく表記として
事業者の氏名(名称)・住所・電話番号などを告知しなければならないのです。
これから、ドロップシッピングを始める方にはこの点について良く考えていただきたいと思います。